1.管理組織図
統括環境管理責任者 (社長)
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環境管理者 (総務部長)
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環境管理担当者 (技師長・担当部長)
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環境管理責任者 (技師・班長)
2.管理組織における役割
統括環境管理責任者 (社長)
1)環境管理基本計画の策定
2)環境保全教育計画の策定
3)環境保全推進委員会の運営
4)その他環境管理に関し必要な事項の推進
環境責任者 (総務部長)
1)統括環境責任者を補佐し、環境保全に関する事項を管理させる。
2)環境保全に関する事項について、関係部署との調整を図るとともに、環境管理担当者を指揮して、次の事項を管理する。
a)環境管理基本計計画の推進
b)環境保全教育計画の実施
c)法令並びに環境関係諸規定及び基準の指示徹底
d)その他環境保全確保に必要な事項の推進
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環境管理担当者 (技師長・担当部長)
1)環境管理者を補佐し、支店の環境保全に関する技術的事項について、具体的な管理をする。
2)環境管理担当者は、以下の技術的事項について具体的な管理を行う。
a)環境保全に関する方針の立案と推進
b)作業所環境管理総点検・評価の実施
c)法令並びに環境関係諸規定及び基準の指示徹底
d)環境保全教育の実施
e)協力会社の環境保全に関する指導
f)産業廃棄物担当者の選任
g)特別管理産業廃棄物担当者の選任
h)その他環境保全確保に必要な事項の推進
3)環境管理担当者は、その業務の実施について関係部署との連絡調整を行うと共に、作業所の環境管理責任者を指導する。
環境監管理責任者 (技師)
1)現場の環境保全に関する事項を管理する。
2)環境管理実務担当者は、環境保全に関する次の事項を管理する。
a)産業廃棄物処理計画、処理実績の作成、報告
b)産業廃棄物処理状況の確認
c)産業廃棄物処理業者の指導、監督
d)騒音・振動・水質他の点検及び諸手続き
e)浴道家屋、道路(公道)、交通の対応
特別管理産業廃棄物管理責任者
1)特別管理産業廃棄物を扱う場合、特別管理産業廃棄物管理責任者を配置し、廃棄物を適正処理するための装置を講ずるものとする。
環境管理関係会議
環境保全推進委員会等
1)環境保全に関する従業員の意識を高め、その意見を環境保全管理に反映させるため、環境保全推進委員会、環境保全委員会を設ける。
教育・研修
定期的及び必要に応じて、管理者・実務担当者に対して、環境管理に関する事項について教育・研修を実施して行く。
3.基本的事項
①産業廃棄物の処理については適正処理を確保するため、関連する法令、条例等を遵守し行政等による環境施策に協力する。
②リサイクル材料の購入や余剰のないような材料購入等に努め、材料搬入段階からリデュースを心掛ける。
③発生した建設副産物に関しては、作業所内でのリサイクル利用等を検討し、搬出量を低減させる努力をする。
④作業所より廃棄物(特別管理型の産業廃棄物以外)を搬出する場合は、中間処理業者に処理を委託し、最終処分される量を低減する。
⑤廃棄物の管理については、委託する業者の能力を事前に確認し、マニフェストにより適正に管理する。