2022.10.17
【IoT関連/大阪営業所】京都府南丹市・農山村振興課様 <新>害獣捕獲監視センサーを実装させて頂きました
京都府南丹(なんたん)市様は、京都府のほぼ中央部に位置し、北は福井県と滋賀県、南は兵庫県と大阪府、西は綾部市、京丹波町、東は京都市、亀岡市に隣接する面積616.40平方キロメートル(京都府の13.4パーセント)の自治体です。南丹市様は、野生鳥獣による農林作物などの被害を最小限に食い止めるため、南丹市猟友会捕獲班による有害鳥獣駆除を年間を通して実施されております。今回、美山支所様のご協力を得て、<新>害獣捕獲監視センサーを実証目的でクマ用ドラム式捕獲器に設置させて頂きました。美山支所様が所在する美山町は、三国岳、頭巾山、長老山など800 – 900メートル級の連山に囲まれ、その山合いを縫うように由良川の源流が町の中央部を流れており、豊かな緑と清らかな水の流れを持つ自然美豊かな農山村地域です。
今年は、例年に比べてクマの目撃情報が多く、南丹市様よりも住民の皆様に注意喚起を促していると伺っております。これから冬眠に入る12月下旬にかけて、クマの活動が活発になるとのことです。<新>害獣捕獲監視センサーをご活用頂くことで、捕獲時には複数名の方々に同報通知を流すことで、効率的な捕獲作業が可能となることはもとより、何より捕獲従事者様の安心・安全に貢献できればと思っています。
今回を契機に南丹市様の鳥獣対策の一助となるべく、一層尽力して参る所存です。
弊社は、当別段の定めをしている場合を除き、事業上取扱うお客様・お取引先関係者などの特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)の取扱いについて、以下のとおり「個人情報保護方針」を定めその保護に努めます。
個人情報の取得について
・個人情報の取得は適法かつ公正な手段によって行います。
個人情報の利用について
・取得する個人情報の利用目的をできるだけ特定し明らかにします。
・個人情報の利用は、利用目的の範囲内で、具体的な業務に応じて権限を有する者が、業務上必要な範囲内で行います。
個人情報の第三者への開示・提供について
・以下の場合を除き、ご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示・提供することはいたしません。
(1) 業務上必要な範囲内で、業務委託先に開示・提供する場合
(2) 合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業が承継される場合
(3) 法令に基づく場合
個人情報の管理(安全管理措置)について
・個人情報に対する不正アクセス、個人情報の紛失、改ざん、漏洩などを防止するため、個人情報の取扱いに係る社内規程に基づき個人情報保護方針を整備し、実行するほか、責任者の権限の明確化、従業者への教育・訓練、管理区域の入退室管理、アクセス制限の実施、外部委託先の管理・監督等、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
・個人情報の開示、訂正、利用停止などについて
・自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止などの要請があった場合には、ご本人であることを確認の上で対応いたします。
なお、個人情報に関する質問及び苦情処理を含むお問合せは本社総務部でお受けいたします。
法令等の遵守
・個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護方針の内容を継続的に見直し改善に努めます。
弊社が保有している個人情報の取扱いについて
利用目的について
・弊社では、以下のような目的でお預かりした個人情報を利用させていただきます。
1.お客様および調達先などお取引先に関する個人情報
・当社が営む事業(※)における下記の活動のため
(※事業活動の具体的な内容については、弊社のホームページをご参照ください。)
・お取引等に関するご連絡のため
・弊社が取扱う商品・サービスのご提供のため
・弊社との間で締結した契約の履行のため
・弊社のサービスに関するお知らせや関連サービスのご案内のため
・弊社が開催するフェア・催し物等に関するご案内のため
・お問い合わせ、資料請求その他ご依頼等への対応のため
・その他事前にご同意頂いた目的のため
2.採用応募者の方々に関する個人情報
・採用選考・内定者管理のため
3.弊社が加盟している団体の参加者・会員等に関する個人情報
・協同作業の運営およびそれに伴う連絡、相談、検討、情報提供および配布物等の授受のため
4.弊社施設内に設置する防犯カメラの被写体に関する個人情報
・犯罪の防止、施設内の安全の保持のため
上記目的以外の利用について
・上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合には、ご本人様の同意をいただくものとします。(法令で認められている場合を除きます)
当社がお預かりした個人情報の開示請求について
・当社が保有する有個人データ等のご本人もしくはその代理人からの開示・変更・利用停止、消去、第三者への提供の停止の請求等の求めには、以下の通り対応させていただきます。
1.「開示等の申し出先」
・開示等のご請求は、所定の申請書に本人確認のための必要書類を添付の上、所定の手数料および郵送料相当額の郵便切手を同封して郵送によりお願い申し上げます。
≪本人確認のための書類≫
・運転免許証などの公的書類のコピー 1点
なお、「開示等の請求」をする者が法定代理人もしくは本人が委任した代理人である場合は、前項の書類に加えて、下記の書類を同封下さい。
2.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示請求1件につき、1000円の手数料が必要です。
(同額の郵便切手を請求書類に同封してください)
手数料が不足していた場合、および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させて頂きます。詳細は申請書の注意事項をご覧下さい。
3.「開示等の求め」に対する回答方法
保有個人データ等の開示請求については、申請者のご希望に従い、申請者の申請書記載住所宛に書面にて回答するか、または請求書に記載のemailアドレス宛に電磁的記録をemailに添付して送信する方法によってご回答申し上げます。(ただし、後者の方法による開示が困難であるときは、その旨を通知の上、前者の方法によって回答いたします。) 保有個人データの訂正等(開示を除く)の請求については、申請者の申請書記載住所宛に書面にてご回答申し上げます。
4. 開示等の求めに関して取得した個人情報の「利用目的」
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。
5. 保有個人データまたは第三者提供記録」不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。また、不開示の場合についても所定の手数料を頂きます。
・申請書に記載されている住所と本人または代理人資格確認書類記載の住所が異なるなど本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書に不備があった場合
・保有個人データの開示の請求において、開示のお求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・その他法令に定める場合および法令に違反することとなる場合
6. 申請書の送付先
株式会社電信 本社総務部
株式会社 電信( 以下「甲」という。)と株式会社 ○○ ○○ (以下「乙」という。)とは、甲が乙に取扱いを委託する情報の取扱い条件に関して、次の通り合意し、契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本契約の適用範囲)
第1条 本契約は、以下の各号の契約(以下「原契約」という。)に基づき甲が乙に委託する業務のうち、次条に定める顧客及び個人データ等を取り扱う業務(以下「本件業務」という。)について、当該データ等の取扱い条件を定めることを目的とする。
電気通信設備請負業務
①工事情報・設備情報・顧客情報
②通信の秘密の保護に関する事項
③附帯する情報
(定義)
第2条 本契約において、「データ等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「法」という。)第2条第1項に定める「個人情報」のうち、以下の各号に該当するものをいうものであり、又顧客情報も対象とする。
①法第2条第4項に定める「個人データ」
②設備情報・位置情報・設計情報等の情報
③前号のほか、甲乙協議の上特に合意して定めた情報
(個人データ等の取扱いの委託)
第3条 甲は、乙による本件業務の遂行上必要な最小限度において、データ等の取扱いを乙に委託するものとする。
2.甲は、個人データ等の取扱いを乙に委託する場合は、原則として、当該情報がデータ等である旨を乙に示さなければならない。また、甲は、甲が乙に取扱いを委託した情報が、データ等に該当するかどうか乙において不明であり、乙が甲に照会したときは、速やかに回答しなければならない。
3.データ等の授受担当者、授受媒体、授受方法、授受記録などの方法等は、データ等の安全管理の観点から、別途甲乙協議の上書面により定める通りとする。
(データ等の秘密保持)
第4条 乙は、本件業務の遂行にあたり甲から取扱いを委託されたデータ等を、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本件業務遂行以外の目的で、加工、利用、複写または複製してはならないものとし、また、第6条第3項に定める再委託先が本件業務の遂行上必要な最小限度において、データ等を取り扱う場合を除き、他に開示し又は漏えいしてはならないものとする。
2.乙は、自己の役員及び従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、乙の指揮監督を受けて本件業務に従事する者をいう。以下「従業員等」という。)に対し。データ等に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。
3.乙は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全てのデータ等の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。
(安全管理措置)
第5条 乙は、本件業務の遂行にあたり、データ等の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
2.甲及び乙は、甲が前項に定める安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、本件業務の内容、規模及び対価を考慮し、協議を行うものとする。
(管理、監督)
第6条 甲及び乙は、前条に定める安全管理措置を徹底するため、本件業務の遂行にあたりデータ等の取扱いに関する管理責任者を定めるものとする。
2.乙は、本件業務の遂行上、実際に個人データ等を取扱う従業員等の範囲を限定するものとし、当該従業員等に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(監督)
第7条 甲 は、乙における安全管理措置の実施状況を確認するために必要な限度において、乙に対する書面による事前の通知により、報告、資料の提出又は監査の受入れを求めることができる。この場合、乙は、事業の運営に支障が生ずるときその他の正当な理由がある場合を除き、甲の求めに応じるものとする。
2.前項の報告、資料の撮出又は監査にあたり、乙は甲に対して、乙の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密をいう。)に関する秘密保持義務等について定めた秘密保持契約の締結を求めることができるものとする。
3.甲は、監査のために乙の事業所又は情報保管場所等への入館が必要となる場合、乙所定の事務処理及び入退館等に関する規則に従うものとする。
4.乙は、甲による監査が通常の範囲を超えると判断するとき、甲乙協議の上、監査の受入れのために乙が要した費用を甲に請求することができるものとする。
(改善の指示)
第8条 甲は、前条による報告、資料の提出又は監査の結果、 乙においてデータ等の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、乙に対し、その理由を書面により通知かつ説明したうえで、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。
2.乙は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について甲と協議を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第9条 乙は、データ等の漏えい等の事故が発生したと認識し、又は発生したおそれがあると判断したときは、直ちに甲に報告するものとする。 このとき、甲及び乙は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
2.前項の場合において、甲及び乙が講ずべき装置については、安全管理措置の実施状況、事故によってデータ等の本人が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容及び規模等に鑑み、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)
第10条 乙は、自己の責に帰すべき事由により、本契約に違反して、データ等の漏えい等の事故が発生し、甲に損害が生じた場合、原契約に従ってこれを賠償する責任を負うものとする。
(免責)
第11条 乙は、第5条に定める安全管理措置を誠実に実施したこと、また、それにもかかわらずデータ等の漏えい等の事故の発生を回避できなかったことを証明できる場合、その範囲内において、前条に定める損害賠償の責任を免れるものとする。
(有効期限)
第12条 本契約の有効期問は、本契約締結の日から本件業務の終了の日までとする。
2.前項の定めにかかわらず、第4条、第10条、第11条、第13条、第14条及び第15条は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(データ等の返還等)
第13条 乙は、本件業務が終了したとき、又は甲の求めがあるときはいつでも、甲より取扱いを委託されたデータ等(その複製物を含む。)の全部又は一部を甲に返還し、又は記録媒体から消去しなければならない。
(原契約との関係)
第14条 本契約に定めのない事項については、原契約の定めるところによる。
(合意管轄)
第15条 本契約に関する紛争については、徳島地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第16条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
1.管理組織図
統括環境管理責任者 (社長)
⇩
環境管理者 (総務部長)
⇩
環境管理担当者 (技師長・担当部長)
⇩
環境管理責任者 (技師・班長)
2.管理組織における役割
統括環境管理責任者 (社長)
1)環境管理基本計画の策定
2)環境保全教育計画の策定
3)環境保全推進委員会の運営
4)その他環境管理に関し必要な事項の推進
環境責任者 (総務部長)
1)統括環境責任者を補佐し、環境保全に関する事項を管理させる。
2)環境保全に関する事項について、関係部署との調整を図るとともに、環境管理担当者を指揮して、次の事項を管理する。
a)環境管理基本計計画の推進
b)環境保全教育計画の実施
c)法令並びに環境関係諸規定及び基準の指示徹底
d)その他環境保全確保に必要な事項の推進
環境管理担当者 (技師長・担当部長)
1)環境管理者を補佐し、支店の環境保全に関する技術的事項について、具体的な管理をする。
2)環境管理担当者は、以下の技術的事項について具体的な管理を行う。
a)環境保全に関する方針の立案と推進
b)作業所環境管理総点検・評価の実施
c)法令並びに環境関係諸規定及び基準の指示徹底
d)環境保全教育の実施
e)協力会社の環境保全に関する指導
f)産業廃棄物担当者の選任
g)特別管理産業廃棄物担当者の選任
h)その他環境保全確保に必要な事項の推進
3)環境管理担当者は、その業務の実施について関係部署との連絡調整を行うと共に、作業所の環境管理責任者を指導する。
環境監管理責任者 (技師)
1)現場の環境保全に関する事項を管理する。
2)環境管理実務担当者は、環境保全に関する次の事項を管理する。
a)産業廃棄物処理計画、処理実績の作成、報告
b)産業廃棄物処理状況の確認
c)産業廃棄物処理業者の指導、監督
d)騒音・振動・水質他の点検及び諸手続き
e)浴道家屋、道路(公道)、交通の対応
特別管理産業廃棄物管理責任者
1)特別管理産業廃棄物を扱う場合、特別管理産業廃棄物管理責任者を配置し、廃棄物を適正処理するための装置を講ずるものとする。
環境管理関係会議
環境保全推進委員会等
1)環境保全に関する従業員の意識を高め、その意見を環境保全管理に反映させるため、環境保全推進委員会、環境保全委員会を設ける。
教育・研修
定期的及び必要に応じて、管理者・実務担当者に対して、環境管理に関する事項について教育・研修を実施して行く。
3.基本的事項
①産業廃棄物の処理については適正処理を確保するため、関連する法令、条例等を遵守し行政等による環境施策に協力する。
②リサイクル材料の購入や余剰のないような材料購入等に努め、材料搬入段階からリデュースを心掛ける。
③発生した建設副産物に関しては、作業所内でのリサイクル利用等を検討し、搬出量を低減させる努力をする。
④作業所より廃棄物(特別管理型の産業廃棄物以外)を搬出する場合は、中間処理業者に処理を委託し、最終処分される量を低減する。
⑤廃棄物の管理については、委託する業者の能力を事前に確認し、マニフェストにより適正に管理する。
株式会社 電信(以下「甲」という。)と、株式会社 ○○ ○○(以下「乙」という。)は、甲が乙に工事を発注するにあたり、乙に提出を義務づけた、提出書類等に含まれる、工事従事者の「個人情報」の取扱いについて、以下の通り覚書を締結する。
1.個人情報の収集・保有
甲は、工事施工管理等の為に、乙から提出される下記の書類等に含まれる、工事従事者の氏名・生年月日・年齢・緊急連絡先・住所・所有資格及び資格書の写し、写真等(以下「個人情報」という。)について、必要な保護処置を講じた上で収集・保有する。
<収集個人情報>
①労働者名簿 ②工事従事者名簿 ③施工体制台帳・建設業法に基づく届出書 ④会社施工体制図 ⑤定期健康診断兼実施報告書
2.個人情報の利用
甲は、以下の為に個人情報を使用する。
(1)収集個人情報については、工事発注元及び建設業法に係る届出、掲示の為に第三者に提出する。
(2)収集個人情報については、社内データベースとして保存する。
(3)収集個人情報については、工事施工管理全般に利用する。
3.個人情報の開示、訂正、利用停止等
甲は、乙又は工事従事者から、個人情報の開示、訂正、追加、削除又は利用停止を求められた場合には、速やかに対応する。
4.不要になった個人情報の破棄
甲は、不要になった個人情報を破棄する場合には、裁断するなど復元できない形にして破棄処分する。
5.覚書の有効期限
本覚書の有効期限は、甲、乙からの解除通知までとする。
以上、本覚書の証として本覚書を2通作成し、甲乙双方は記名捺印の上、甲乙各1通を保存する。